労務ブログ
いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者の労働条件の確保等について
  • 2025.07.14
  • 法改正情報

(厚生労働省 令和7年7月4日 基発0704第3号、職発0704第2号、雇均発0704第1号)

近年、スマホアプリ等で手軽に登録できる「単発バイト(スポットワーク)」が普及し、企業側の人手不足もあり、そういった働き方が歓迎される状況となっています。
他方、労働法令は、そういった新しい働き方に特別の対応がなされておらず、原則として従来と同じ法令が適用される状況になっています。
そういった状況において、厚生労働省から、スポットワークであっても法令の原則は遵守する必要がある旨の注意喚起がされておりますので、ご紹介をさせていただきます。

いわゆる「スポットワーク」の留意事項等(厚生労働省)

使用者向けリーフレット

要旨は下記のとおりです。(詳細はリーフレット資料がございますのでご参照ください。)

1.労働契約の成立時期について
 個別の具体的な状況によるが、原則として、労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになるので、労使双方で成立時期の認識を共有した上で、労働契約を締結することが求められること。
 「スポットワーク」では、アプリを用いて、事業主が掲載した求人に労働者が応募し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的である。面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられること。

2.休業手当について
 労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、労働者に対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があること。

3.賃金・労働時間について
 労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合は、事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務した賃金は遅滞なく支払うとともに、予定の労働時間と異なる時間については、速やかに確認し、労働時間を確定させること。

以上

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