- 2024.12.23
- 実務に役立つ資料紹介
「○○は労働時間ですか?」
人事部門にとって悩みのタネとなる社内からの問い合わせですね。
明確な基準もないし、法律の条文にも書いていない…
そんな時に、説明資料として参照しやすい資料がありましたので、ご紹介をさせていただきます。
厚生労働省リーフレット 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
■基本的な考え方
・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
・使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。
■研修・教育訓練の取扱い
・研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。
■仮眠・待機時間の取扱い ・仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等に対応する必要はなく、実際に業務を行うこともないような場合には、労働時間に該当しません。
■労働時間の前後の時間の取扱い
・更衣時間について、制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めているような場合には、労働時間に該当しません。
・交通混雑の回避や会社の専用駐車場の駐車スペースの確保等の理由で労働者が自発的に始業時刻より前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示も受けていないような場合には、労働時間に該当しません。
■直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い ・直行直帰・出張に伴う移動時間について、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に該当しません。
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