パートタイム・有期雇用労働者に関する労働条件通知書(雇用契約書)の法定記載事項が追加になります(2026年10月1日)
- 2026.08.03
- 法改正情報
2026年10月1日より、有期パート法施行規則の改正により、
「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」の教示が、労働条件通知書の、新たな明示事項として追加になります。
【労働条件通知書 記載例】
次の窓口に対して通常の労働者(正社員)との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
窓口担当者職氏名:●●●● 連絡先:▲▲▲▲
会社で使用している労働条件通知書(雇用契約書)のフォーマットへの追記をお勧めいたします。
また、待遇の相違について質問が多く出そうな事項については、
会社側で、あらかじめ各種待遇の趣旨を踏まえて、内容や理由を説明しやすいように説明資料を作成しておくとスムーズかと思われます。
厚生労働省 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)
人事労務管理についてご相談がございましたら、当サイト問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
初回は、無料web相談を実施させていただいております。
お気軽にお声がけください!
