【日本語】産休・育休に関する制度 (1) 制度の概要
- 2025.02.20
(1) 産前産後休業とは
労働基準法を根拠とする産前産後期間の女性を保護するための休業期間です。
母体保護を目的としているため、女性のみが取得できます。
産前は、出産予定日から起算して前6週間以内の本人の請求した日または期間です。
※ 予定日より出産日が遅れた場合には、産前休業期間が延長されます。
※ 予定日より出産日が早い場合には、実際の出産日から前6週間が産前休業の対象期間になりますが、働いていた日・期間については産前休業になりません。
産後は、原則8週間は本人から請求がなくとも休業させる必要があります。
(2) 育児休業とは
育児介護休業法を根拠とする子の養育をする労働者の雇用継続等のための休業期間です。
男性、女性とも取得できます。
原則は、子が1歳までの間で従業員が請求した期間ですが、要件を満たした場合、最大2歳までの延長が可能です。