【日本語】産休・育休に関する制度 (2) 給付の概要
- 2025.03.24
(1) 出産手当金(産前産後休業期間中の所得補償)
被保険者が出産のために会社を休み、その間の報酬の全部(または一部)が得られないときに、健康保険から支給されます。
支給される額は休業1日につき【支給開始日以前の連続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均×2/3】です。
※ 健康保険の被保険者資格を取得して1年経たない方については計算が異なるため、上記より低い額となることがあります。
(2) 出産育児一時金
出産した際に、健康保険から一時金が支給されます。
従業員本人が出産した病院を通じて手続きを行い、出産にかかった費用と相殺することが一般的なため、会社は手続きに関与しないことがほとんどです。
(3) 育児休業給付金(育児休業期間中の所得補償)
要件※1を満たす被保険者が、子の養育のため会社を休み、その間の報酬の全部(または一部)が得られないときに、雇用保険から支給されます。
支給される額は支給単位期間※2につき【休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始6か月経過後は50%)】です。
※1 【原則】1歳未満の子を養育しており、育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日(または80時間)以上ある完全月が12か月以上ある。
※2 育児休業を開始した日から1か月ごとに区切った期間
【2025年4月から支給される新しい手当】
(1) 出生後育児休業給付金
子の出生直後に、両親とも一定の要件を満たす育児休業をしている場合、育児休業給付金に上乗せして支給されます。
(2) 育児時短就業給付金
育児休業後、引き続き短時間勤務として復職した場合であって、給与が下がり、一定の要件を満たした場合に雇用保険から支給されます。