労務ブログ
「130万円の壁」に関する扶養認定の取扱いに関するQ&A(第2版)が公表されました
  • 2026.03.10
  • 法改正情報

健康保険の扶養認定基準(いわゆる年収130万円の壁)に関して、就業調整対策の観点から、労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いが開始されていますが、それに関して、追加的なQ&Aが公表されました。

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について(令和8年3月9日事務連絡)

【ポイント】

1.就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととする。

2.労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(臨時収入)は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととする。

3.労働契約内容による年間収入の判定ができない場合(例えば、労働契約書に「シフト制による」等の抽象的な記載しかされていない場合)、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなる。

※その他、詳細はリンクをご確認ください。

以上

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